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■評価対象外議論スレ Lv.2■
- 96 :Saraの中の名無しさん :07/10/29 23:15:54 ID:y++6AMEE
- >>95
まず、明らかな間違いが1点。
推定無罪の原則は、「有効な疑問を見過ごさない」為に適用されるのであって
「GvGに影響のある不正行為」が、「基本的には影響がない筈である」ことを
主張するためのものではないということ。ここを>95さんは勘違いしている。
対等な条件での評価を妨げる行為があるのに、評価を続けることはできない
というのが、評価対象外の根本理念。
故に、
|十分に「有効な疑問がない」場合でも評価される可能性も残されている。
|(推定無罪の原則より基本的に無罪である)
という考え方は成り立たない。
>|>・GvGに影響しない例外的な用いられ方しかしていなかったとする(有効な疑問の)根拠はあるか
>|かつ、これが検討されていないのだけれども。
「有効な疑問」が提示されない限り、検討することはできない。
推定無罪の原則・有効な疑問は、机上の空論を扱うための論理ではない。
有効な疑問の根拠はあるか→提示されなかったので無いものと判断せざるを得ない
また、「厳重注意しました」というのが「有効な疑問となるか」はきちんと検討されている。
有効な疑問の定義の中で、「言葉のみでは、証拠の存在との矛盾は解消されない。」と
定義されている。そのため、「有効な疑問の根拠にはならない」と結論付けられた。
有効な疑問が残されていないが故に、現在の結論案が出されるに至っている。
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